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昨年度、DPC施設において甲状腺の悪性腫瘍で入院した患者に対して、rhTSH(タイロゲン)を用いた場合は、出来高算定となることを案内いたしました。本年度施行開始された新しい診療報酬規定で、甲状腺の悪性腫瘍における手術・処置等2にrhTSHを使用した場合の区分が新設されました。これにより、入院中に手術を実施しなかった患者がrhTSHを使用した場合に対して、新たな診断群分類(100020xx99x3xx)が適用され、包括化されることとなりました。I-131内用療法に対しても従来通り診断群分類(100020xx99x2xx)が設定されていますが、rhTSH使用下にアブレーションを行った場合は、新たな診断群分類(100020xx99x3xx)を適用することとしてください。