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「H24年5月23日発出 中医協 総-5」におきまして、入院患者においてアブレーション目的でタイロゲンを使用した際には、包括評価対象外となり出来高算定されることと明記されています。
このことが衆知されていないようですので、発出後1年半経過した時点ではありますが、皆様にお伝えすることといたしました。
ただし、転移を有する患者はタイロゲン使用の適用にはなっておりませんので、ご注意ください。
また、この発出文書には、タイロゲンを診断で用いる場合の記載はありませんので、入院患者で診断目的に用いた場合には包括評価となるようです。
この点におきましてもご注意ください。

DPCにおける高額な新規の医薬品等への対応について